2002/06/29 作成
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育成会会則 |
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| (名称) | |
| 第1条 | 本会は、日本ボーイスカウト茨城県連盟つくば第1団育成会と称する。 |
| (目的) | |
| 第2条 | 本会は、ボーイスカウト日本連盟が主唱するスカウト運動の目的及び基本 方針に賛同するつくば市の青少年及びその父母を対象に、日本ボーイスカウト 茨城県連盟つくば第一団を結成し青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 |
| (組織と事務所) | |
| 第3条 | 本会は、父母ならびに本会運営の趣旨に賛同する者をもって組織し、事務 所をその年度の団委員長宅に置く。 |
| (役員及び任期) | |
| 第4条 | 本会に、会長1名 副会長2名 会計2名 監事1名の役員をおくことが できる。 |
| 2.本会の役員は、総会において選出される。会長は、本会を代表し会務を総 括する。副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、その会務を代行す る。会計は、収支の責任をもつ。 |
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| 3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 | |
| 4.本会に、顧問・相談役及び賛助会員をもうけることができる。 | |
| (団委員会の構成) | |
| 第5条 | 育成会は、スカウト運動の規定する役目を行わせるために、地域の有志及 び、スカウトの父母等から6名以上の団委員を選出し、団委員会を構成する ものとする。 |
| 2.団委員会は、日本連盟規定にもとづき、育成会を代表し、団の運営一切の 責任を持ち、隊活動が円滑に行われるよう努力し、援助しなければならない。 |
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| 第6条 | 本会の総会は、毎年1回開く。但し、必要ある場合は、臨時に開くことが できる。 |
| 2.総会は、会員の2分の1以上の出席により成立する。 | |
| 3.本会の審議は、出席者の3分の2以上の多数決により成立する。 | |
| (会計) | |
| 第7条 | 本会の会員は、1カ年分の会費を拠出する。(金額は、細則に定めるもの とする。) |
| 2.本会の会計は、入団金、育成会費・隊費・日連登録費・県連負担金・地区 負担金・保険料、寄付金、助成金及び賛助会費をもってこれにあてる。 但し、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。 |
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| 3.本会の会計に、慶弔見舞金規定、旅費規定を定める。(金額は、細則に定 めるものとする。) |
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| (入退団及び休隊) | |
| 第8条 | 入退団および休隊等については、書類をもって団委員長へ届出するものと する。 |
| (その他) | |
| 第9条 | この会則を変更するときは、総会の議決を経なければならない。 |
| 付則 | この会則は、平成9年4月20日から適用する。 この会則は、平成14年4月14日から適用する。 |
| 細則 | |
| 1. | 第7条の入団金は、5,000 円とし、昭和55年4月12日から適用する。 |
| 2. | 第7条の会費は、6,000
円とする。但し隊員2名以上の育成会費について は、最初の1名は6,000 円、2名以上からは半額とする。 |
| 3. | 第7条の隊費は、次の通りとする。 ビーバースカウト隊 年 12,000 円 カブスカウト隊 年 18,000 円 ボーイスカウト隊 年 24,000 円 ベンチャースカウト隊 年 12,000 円 ローバースカウト隊 年 3,000 円 |
| 4. | 慶弔見舞金規定 (1) 結婚祝金 指導者・団委員に対して 10,000 円 (2) 弔慰金 指導者・団委員に対して 10,000 円 育成会員・賛助会員に対して 5,000 円 (3) 障害見舞金 (活動中に起きた障害見舞に対し、一週間以上の入院又 は通院治療を要する場合) 指導者・団委員・隊員に対して 3,000 円 (4) 退団の記念品(在職3年以上) 指導者・団委員に対して 3,000 円相当の品 この慶弔見舞金の金額の変更には、団委員会の議決を要する。 |
| 5. | 旅費規定 団委員・指導者の研修にかかる費用の一部を団委員会で協議のうえ、本会 が支弁額を決定する。 |
| 6. | 第8条の休隊の際は、育成会費の半額及び日連登録費・県負担金・地区負 担金を、全額納入するものとする。 |
| 1.管理委員会 | |
| 1) | ボーイスカウトつくば第1団が借用している野営地(以下、野営地)の整備・利 用は野営地管理委員会(以下、管理委員会)の下に行う。 |
| 2) | 管理委員会は団の下部組織とする。 |
| 3) | 管理委員会は団委員(1名)および各隊指導者(各隊1〜2名)で構成する。 |
| 4) | 管理委員会は委員の互選により管理委員長を選出する。 |
| 5) | 管理委員会は野営地全体の管理責任を負うものとし、必要な事項については管理 委員から担当者を選出する。 |
| 6) | 管理委員会は各隊管理サイトを指定する。 |
| 7) | 管理委員会は野営地保管備品リストを作成する。 |
| 8) | 管理委員会は、利用者からの申請の内容を団および場長へ定期的に報告するとと もに、必要に応じ各隊との連絡調整・利用者への注意・連絡指示を行う。 |
| 2.使用規則 | |
| 1) | 野営地の利用は管理委員会の承認を得た者に限る。 |
| 2) | 野営地利用者は、利用の1ヶ月前までに管理委員会に「野営地利用届」を提出し、 利用後すみやかに「野営地利用日誌」に必要事項を記入の上、管理委員会に報告す る。 |
| 3) | 炊事・営火などは管理委員会の指定した場所でのみ取り扱う。また、取り扱いに 際しては火気責任者(隊指導者)をおき、防火・消火用水を準備し行う。 |
| 4) | 野営地の各隊管理サイトは各隊の管理委員の指示の下に利用する。 |
| 5) | 野営地の利用に際しては使用範囲・利用施設にとくに制限を設けないが、他隊管 理サイトの利用を含む活動計画については、「野営地利用届」提出前に当該隊との 間で連絡・調整すること。 |
| 6) | 利用サイトの拡充、改変、工作物の設置については事前に管理委員会の承認を得 るものとする。 |
| 7) | 樹木は安全確保の目的以外に伐採しないこと。とくに径10cm以上の樹木は伐 採しない。 |
| 8) | 野営地に搬入したすべての物品は利用ののち場内に放置してはならない。場内保 管の必要な備品などは管理委員会の承認の下に指定の保管場所に整理整頓しておく。 |
| 9) | 生ごみ・焼却灰は指定の場所で処理し、不燃物は持ち帰る。 |
| 3.補則 | |
| 1) | この使用規則の改正にあたっては管理委員3分の2以上の賛成と団の承認を必要 とする。 |
| 2) | この管理規則は平成8年4月1日より黒田の森(東平塚野営地)ならびに崎浜野 営地に適用される。 |